土地収用決定、強制執行決定の苦情に関する政令102/2024/ND-CP第40条の規定によると、次のように規定されています。
1. 土地を収用した者、関連する組織、個人は、苦情に関する法律の規定に従って、強制的な集計、強制的な集計実施、土地収用、強制的な土地収用について苦情を申し立てる権利があります。
苦情解決決定がない場合でも、強制査定決定、強制査定実施強制執行決定、土地収用決定、土地収用強制執行決定を引き続き実施する必要があります。苦情解決権限のある国家機関が土地収用が違法であると結論付けた場合、強制執行が完了していない場合は強制執行を停止する必要があります。発行された土地収用決定を破棄し、行政処分によって引き起こされた損害(もしあれば)を賠償する必要があります。
2. 土地収用が土地利用における他の組織や個人の権利と利益に関連する場合、管轄の国家機関は、土地収用者の権利と義務、および関連する法律の規定に従って、土地収用とその組織または個人の間の土地利用に関連する権利と義務を解決するまで待つ必要なく、強制的な棚卸し、強制的な棚卸し、土地収用、および規定に従った土地収用決定の強制的な実施を依然として実施します。