国家主席府は、第10回国会で可決されたいくつかの法律に関する国家主席の命令を発表しました。その中には、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項の改正・補足法が含まれます。
この法律は4条で構成されており、そのうち第1条は市民応対法の一部条項を改正・補足する。第2条は苦情法の一部条項を改正・補足する。第3条は告発法の一部条項を改正・補足する。第4条は施行に関する規定である。
レ・ティエン・ダット政府監察総副長官によると、国民応対法、苦情法、告発法の一部条項の改正・補足法には、多くの重要な新しい規定が追加されています。
その中で、特に注目すべきは、オンライン市民対応に関する規定の追加、苦情処理の一時停止、停止、苦情内容の一部の撤回です。
法律は、苦情申し立て人が対話に参加しない場合の解決を継続することを許可しました。同時に、法律で規制されていない場合における告発解決の権限を決定する原則を追加しました。
市民の受け入れ、苦情や告発の解決における査察を組織しないコミューンレベル、省レベルの人民委員会委員長、および国家管理機関の責任も、法律でより明確に規定されています。

もう一つの新しい内容として、法律は、告発解決における首相の政府監察総監への委任に関する規定を追加しました。告発内容の結論の実施を監視および督促するメカニズムを完成させます。保護者が意図的に規定された義務を履行しない場合の保護終了を規定します。
新しい規定の追加とともに、法律は現行の規定を修正および完成させました。
それによると、法律は、苦情申し立て権を行使する主体に関する規定と、市民対応、苦情・告発の解決に関連する主体の権限と責任を明確にするための多くの規定を修正・完成させました。
改正規定は、地方自治体組織法および関連法規との整合性を確保します。
法律はまた、組織機構の再編、地方自治体の2段階モデルの実施、監察機関の合理化に適合するために、市民対応法、苦情処理法、告発法の一部の条項、項を削除しました。
市民応対法、苦情法、告発法の一部条項の改正・補足法は、2026年7月1日から施行されます。