決定第3380/QD-BNNMT号は、農業農村開発省の国家管理機能範囲に属する土地分野で新たに公布および修正された行政手続きを発表し、2025年8月25日から施行され、2024年8月1日以前に土地使用権を譲渡したが、譲渡者が許可証を発行したが、規定に従って譲渡手続きを実施していない場合の登録、証明書の発行を規定しています。
書類の構成要素は次のとおりです。
a) 土地使用者が2024年8月1日以前に土地使用権の譲渡を受けたが、規定に従って作成された土地使用権譲渡に関する契約、文書のみがあり、譲受者が譲受人に証明書を交付しない場合、書類は次のとおりです。
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 規定に従って作成された土地使用権移転に関する契約、文書。
b) 土地使用権の譲渡を受け取った側が、譲受者の発行済みの証明書のみを持っていても、規定に従って土地使用権の譲渡に関する契約、文書がない場合、書類は次のとおりです。
- 政令第151/2025/ND-CPに添付された様式第18号に従った土地、土地に付随する資産の変動登録書。
- 発行済みの証明書の原本。
- 土地使用権の譲渡に関する書類は、譲渡者と譲渡受領者の署名が揃っている必要があります。
書類の数:1セット。
解決期限:8営業日以内。
山岳地帯、島嶼部、奥地、遠隔地、困難な経済社会状況にある地域、特に困難な経済社会状況にある地域については、実施期間は18営業日以内です。
行政手続きの実施対象者:
- 国内組織、ベトナム系、海外在住の人々。
- 個人、地域住民。
行政手続きを実施する機関
- 決定権限のある機関:土地登記事務所または土地登記事務所支店。
- 行政手続きを直接実施する機関:土地登記事務所または土地登記事務所支店。
- 協力機関(ない場合):コミューンレベルの人民委員会、税務署。