それによると、政令第226/2025/ND-CP第1条第11項は、政令第71/2024/ND-CP第20条第2項を次のように修正、補足する。
土地価格表の作成における土地位置の特定に関する政令71/2024第20条第1項の規定に基づき、地方人民評議会は、土地価格表における各種類の土地の位置、土地価格表における土地の数を決定すると同時に、具体的な基準を規定します。
土地利用において有利または不利な要素がある土地区画、土地区画については、省人民評議会は、地方の実際の状況に基づいて、以下の場合に価格を引き上げるまたは引き下げることを規定します。
- 商業、サービス用地、非農業生産、事業用地は商業、サービス用地ではなく、収益性が高く、土地を生産、事業、商業、サービス用地として使用する上で優位性があります。住宅地、区行政区画内の農地。住宅地の同じ区画内の農地。
- 住宅地は、土地価格に影響を与える要因について、土地価格表の同じ土地位置にある住宅地と比較して、有利な要因または不利な要因があります。
したがって、2025年8月15日から、省人民評議会は、土地価格表の作成における土地位置の決定の根拠に加えて、各種類の土地の位置、土地価格表の土地位置数を決定する具体的な基準を規定するために、実際の状況に基づいて土地価格表を決定する必要があります。
以前は、省人民評議会は価格の引き上げまたは引き下げを規定しており、土地価格表を作成する際に土地の位置を特定するだけで済みました。
さらに、新しい規定では、「住宅のある区画内の農業用地」を価格が上昇/下落する可能性のある土地グループに追加しました。
以前は、住宅地内の商業、サービス用地、農地のグループに対して「より高い価格」(値上げ)のみを規定していましたが、政令第226/2025号は、土地の種類ごとに実際の増加または減少が認められていることを明確に規定しています。