1. 2026年2月9日から社会住宅支援を受けるための住宅条件
政令100/2024/ND-CP第29条(政令54/2026/ND-CPで修正、補足)は、住宅条件について次のように規定しています。
- 自分の所有する住宅がない場合は、2023年住宅法第77条第1項に規定する対象者とその対象者の配偶者(いる場合)が、社会住宅プロジェクトがある省または中央直轄都市の土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書に、名前がない、または住宅に関する情報内容がないことが確認された場合に決定されます。
住宅条件の確認申請書を受け取った日から7日以内に、管轄官庁は、この項の規定に従って確認された社会住宅プロジェクトがある省、中央直轄都市における土地法規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産所有権の証明書を発行する。
- 2023年住宅法第77条第1項に規定されている対象者が自分の所有する住宅を持っているが、一人当たりの平均住宅面積が15平方メートル未満の場合。本項に規定されている一人当たりの平均住宅面積は、申請者、その人の配偶者、その人の両親(いる場合)、およびその人の子供たち(いる場合)がその住宅に常住登録されていることを考慮して決定されます。
一人当たりの平均住宅面積の確認を求める申請書を受け取った日から7日以内に、コミューンレベルの人民委員会は、この項に規定されている場合の確認を実施します。

2. 社会住宅支援を受けるための収入条件
政令54/2026/ND-CPおよび政令261/2025/ND-CPで修正および補足された政令100/2024/ND-CP第30条に基づき、収入に関する条件は次のとおりです。
(1)2023年住宅法第76条第5項、第6項、第8項に規定されている対象者については、次の収入条件を満たす必要があります。
(i)申請者が未婚者である場合、または独身であることが確認された場合、実際に受け取る月額平均収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて2000万ドンを超えないものとします。
申請者が未婚者である場合、または未満の子供を養育している独身者であることが確認された場合、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した給与、賃金表に基づいて計算された月額平均実際の収入は3000万ドンを超えないものとします。
(ii)申請者が法律の規定に従って婚姻している場合、申請者とその配偶者の月間平均総収入は、対象者が勤務する機関、部門、企業が確認した賃金表に基づいて計算され、4000万ドンを超えないものとします。
(iii) 所得条件の決定期間は、(i)項、(ii)項の規定に従い、管轄官庁が確認を実施した時点から連続して12ヶ月以内とする。
(iv)地域ごとの条件、収入レベル、幹部、公務員、職員に対する住宅優遇政策、法律の規定に基づく扶養家族の数に基づいて、省人民委員会は、点(i)、点(ii)に規定されている収入レベルの調整係数を決定するが、地方の一人当たり平均収入と全国の一人当たり平均収入の比率を超えないものとする。同一世帯に3人以上の扶養家族がいる社会住宅支援政策の対象者に対する社会住宅へのアクセスを奨励する政策を決定する。
(2)2023年住宅法第76条第5項に規定されている対象者が労働契約を結んでいない場合、第(1)項に規定されている収入条件を満たし、常住地または一時居住地または現在の居住地のコミューンレベルの公安機関によって確認される必要があります。
確認申請書を受け取った日から7日以内に、市民が申請した時点で、市民の常住地または一時的な居住地、または現在の居住地にあるコミューンレベルの警察は、次の情報を確認する責任があります。氏名、ミドルネーム、名前。生年月日。性別。個人識別番号。IDカード/国民IDカードの発行日、月、年。常住地/一時的な居住地/現在の居住地。
市民は、毎月の平均収入情報を申告し、約束する責任があります。コミューンレベルの警察は、必要な場合に市民の毎月の平均収入情報の検証と事後検査において、関連機関と協力します。
この項に規定されている収入条件の確認を求める申請書は、同時に社会住宅支援政策の対象者を証明する書類でもあります。