2024年土地法第140条第2項に基づき、次のように規定しています。
第140条。権限外に割り当てられた土地を使用している世帯および個人に、土地使用権および土地に付随する資産の所有権証明書を発行する。
土地が、法律の規定に違反して、住宅、土地に付随する建設工事の購入、清算、価格設定、販売によって、土地が割り当てられた時点、または使用された時点で、土地に関する法律の規定に従って、世帯、個人に権限外に割り当てられた場合、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行は、次のように実施されます。
2. 土地が1993年10月15日から2004年7月1日以前に安定して使用されており、現在、土地があるコミューンレベルの人民委員会によって紛争がなく、地区レベルの土地利用計画または全体計画または区画計画または建設計画または農村計画に適合していることが確認された場合、本法第138条第3項および第6項の規定に従って、土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書が発行されます。
したがって、世帯および個人は、次の2つの法的問題を知る必要があります。
(1) 証明書(レッドブック)の発行条件
- 1993年10月15日から2004年7月1日以前の安定した土地使用
- 紛争はありません。
- 計画に適合している
(2)証明書が発行された面積
(a)住宅または生活に役立つ住宅および構造物のある土地の場合:
- 土地面積が住宅地の承認限度額を満たす場合:承認された土地面積は、住宅地の割り当て限度額と同等です。
- 住宅および生活施設が建設された土地面積が住宅地の割り当て限度額よりも大きい場合:住宅、住宅、およびその生活施設が建設された実際の面積に基づいて住宅地面積を認めます。
- 土地面積が住宅地の承認限度額を下回る場合:住宅地として承認された土地区画の全面積。
(b)非農業、商業、サービス業の生産、事業目的で使用される土地区画の場合:
- 実際に使用された面積に応じた土地の認定
- 土地使用形態:土地使用料を徴収した土地の割り当て
- 土地使用期間:長期安定
(c) 残りの面積については、土地利用の現状に基づいて決定されます。
- 現在の土地利用状況が住宅地ではない非農業用地の場合:
+ 使用済みの実際の面積に応じた土地の認定
+ 土地使用形態:土地使用料を徴収する土地の割り当て
+ 土地使用期間:長期安定
- 現在の使用状況が農地の場合:使用料を徴収せずに国家が土地を割り当てる形式で承認されます。
土地使用者が、その目的として承認された地域の土地利用計画に適合する非農業用地として承認される必要がある場合、規定に従って土地使用料を支払う必要があります。
- 安定して使用されている農地グループに属する土地であり、現在、コミューンレベルの人民委員会によって紛争がないことが確認されている場合、土地使用権証明書が発行されます。
+ 形式:国家は、使用中の土地面積に対して土地使用料を徴収せずに土地を割り当てますが、個人への農地割り当て限度額を超えないものとします。
+ 土地使用期間:土地使用権証明書が発行された日から。
+ 残りの農地面積(該当する場合):国からの土地賃貸に切り替える必要があります。