市民は、2004年7月1日以前に安定的に使用し、住宅を所有していた世帯が現在、土地使用権証明書の発行を申請している場合、世帯が2004年7月1日以前に土地を割り当てたことを証明する書類を持っていない場合、安定的に使用された土地として認められ、土地使用権証明書の発行を検討できるかどうかについて、農業農村開発省に質問を送りました。
この内容に答えて、農業農村開発省は、土地使用状況が安定しており、土地が土地法第140条の規定に従って権限を侵害していないことを証明する書類や文書がある場合、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の審査、発行が許可されると述べました。
土地法第140条は、土地に関する法律の規定に従い、土地が割り当てられた、または割り当てられた時点で、法律の規定に従って世帯、個人に権限を侵害して割り当てられた土地、および法律の規定に従って土地に関連する住宅、建設工事の購入、引き渡し、清算、価格設定、流通によって土地に関連する資産の所有権、土地使用権証明書の発行は、次のように実施されると規定しています。
1. 土地が1993年10月15日以前に安定的に使用されていた場合、現在、土地があるコミューンレベルの人民委員会によって紛争がないことが確認された場合、土地使用者は、本法第138条第2項および第6項の規定に従って、割り当てられた土地面積に対する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行されます。
2. 土地が1993年10月15日から2004年7月1日以前に安定的に使用されていた場合、現在、土地があるコミューンレベルの人民委員会から紛争がないことを確認された場合、または地区レベルの土地利用計画、または共同計画、または区画計画、または建設計画、または農村計画に適合する場合、本法第138条第3項および第6項の規定に従って、土地使用権、土地に付随する資産の所有権証明書が発行されます。
3. 土地が2004年7月1日から2014年7月1日以前に安定的に使用されていた場合、現在、土地があるコミューンレベルの人民委員会から紛争がないことを確認され、地区レベルの土地利用計画、または共同計画、または区画計画、または建設計画、または農村計画に適合している場合、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書が発行されます。
a) 住宅、住宅、生活に役立つ施設がある土地区画の場合、土地区画の面積が本法第195条第2項および第196条第2項に規定されている住宅用地割り当て限度額と同等以上の場合、住宅用地割り当て限度額と同等以上の住宅用地割り当て限度額で、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書が発行されます。
b) 住宅、住宅、生活に役立つ施設がある土地区画の場合、土地区画の面積が本法第195条第2項および第196条第2項に規定されている住宅用地の割り当て限度額よりも小さい場合、住宅用地の面積は当該土地区画の全面積として決定されます。
c)残りの面積(もしあれば)は、本条第a項の規定に従って住宅地の面積を決定した後、土地使用状況に従って承認されます。
4. 2014年7月1日から本法の施行日前に土地が割り当てられた場合、現在、土地があるコミューンレベルの人民委員会によって紛争がなく、土地利用計画に適合していることが確認され、土地使用者が土地を使用するために支払ったことを証明する書類を持っている場合、土地使用権証明書、土地に付随する財産の所有権証明書の発行期限は、本法第138条第3項の規定に従って決定されます。
5。州は、この条項の第4条に指定された事例を除き、2014年7月1日以降の当局に従って、当局に従って土地に割り当てられてリースされた土地に付随する土地資産の土地利用権と所有権の証明書を発行しません。
6. 本条第1項、第2項、第3項、第4項に規定する土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書を発行された土地使用者は、法律の規定に従って財政義務を履行しなければならない。
7. 政府は本条の詳細を規定します。