2015年民法第621条に基づき、相続権を有しない者は次のように規定されています。
第621条。遺産を享受する権利を有しない者は
1. 次の人々は遺産を享受する権利がありません。
a) 故意に生命、健康を侵害した行為、または重大な虐待、遺族を残した者への虐待、その人の名誉、尊厳を著しく侵害した行為で有罪判決を受けた者。
b) 遺産を残す者の養育義務を重大に違反した者。
c) 他の相続人の生命を意図的に侵害し、その相続人が享受する権利を持つ遺産の部分または全部を享受しようとした罪で有罪判決を受けた者。
d) 遺言作成における遺言者の欺瞞、強制、または妨害行為を行った者。遺言を偽造、修正、破棄、遺言を隠蔽して、遺言者の意志に反して遺言の一部または全部を享受しようとした者。
2. 本条第1項に規定する人々は依然として遺産を享受できます。遺産を残された人がこれらの人々の行動を知った場合でも、遺言によって遺産を享受させてください。
したがって、子供たちが親の養育義務に重大な違反を犯した場合、土地使用権という相続遺産を享受できなくなります。
遺産を残された人がこれらの人々の行動を知ったにもかかわらず、遺言によって遺産を相続させた場合を除き、その人は遺産を残された人から土地を相続することができます。