読者のP.K.Aさん(フンイエン省)は、「遺言書がない場合の土地相続の原則は何ですか?遠い親戚(叔母、叔父、叔父)は不動産相続をすることができますか?」と疑問に思っています。
この問題に答えて、LawKey有限責任法律事務所のグエン・チョン・ホアン弁護士は、死者が遺言書を残さない場合、または遺言書が違法な場合、土地使用権を含む遺産は、2015年民法典の規定に従って法律に従って分割されると述べました。
2015年民法第650条第1項a号に基づき、法定相続は、死者が遺言書を残さない場合に適用されます。相続の分割は、2015年民法第651条に規定されている相続順位に従って行われます。
それによると、第一順位の相続人は、死亡者の配偶者、実父、実母、養父、養母、実子、養子で構成される。同一順位の相続人は、同一の遺産を受け取る。第一順位の相続人がいなくなった場合、またはこの順位のすべての人が遺産を受け取る権利がなく、遺産を受け取る権利を剥奪された場合、または遺産を受け取ることを拒否した場合にのみ、遺産は第二順位の相続人に分割され、次に第三順位の相続人に分割される。
さらに、2015年民法第660条によると、遺産分割は、共同相続人が遺産分割の方法について合意する権利を持つという原則に従って実施されます。合意できない場合は、裁判所に解決を要求することができます。
土地使用権については、現物を分割できない場合、共同相続人は、1人または複数の人が土地使用権を受け取り、残りの人々に対応する価値を支払うための評価について合意するか、または土地使用権を売却して、受け取る割合に応じて現金を分配することができます。

遠方の親戚(叔母、叔父、叔父)は不動産の相続を分割できますか?
グエン・チョン・ホアン弁護士によると、両親が遺言書を残さずに亡くなった場合、遺産は2015年民法第650条第1項a号の規定に従って法律に従って分割されます。
2015年民法第651条によると、死者の叔母、叔父、叔父は第3順位の相続人に属します。一方、第1順位の相続人(配偶者、親、子供)と第2順位の相続人(祖父母、兄弟姉妹、甥、姪の場合)は、遺産を優先的に相続できます。
したがって、叔母、叔父、叔父は、第一順位と第二順位の相続人がいなくなった場合、またはこれらの人々が死亡し、相続権を持たず、相続権を剥奪された場合、または相続を受けることを拒否された場合にのみ相続権を取得できます。第一順位または第二順位の相続人に相続権を取得する資格のある人がまだいる場合、叔母、叔父、叔父は不動産の相続を分割することはできません。