国会は、土地法の施行組織における困難、障害を取り除くためのいくつかのメカニズム、政策を規定する決議を可決しました。その中で、農業用地から住宅用地への土地使用料の徴収額を規定しています。この決議は2026年1月1日から施行されます。
土地使用料の免除・減額に関する明確な規定
決議は、土地使用料、土地賃貸料が免除される場合、土地価格を決定する必要はなく、金額を計算する必要はなく、期間内に免除される場合を除き、免除申請手続きを行う必要はないと明記しています。
政府の規定に従って毎年土地賃貸料が減額される場合、土地使用者は減額を申請する手続きを行う必要はなく、行政書類の簡素化に貢献します。
土地使用目的の変更時の料金計算方法
土地使用目的を変更する際、住民は残りの期間に土地使用料または土地賃貸料を1回支払う必要があります。これは、転用後の土地の種類と使用目的を変更する前の土地の種類との差額に基づいて計算されます。
特筆すべきは、決議が、土地使用権を承認し、現在は住宅地に転用された同じ区画にある庭、池、または農地に対する具体的な徴収額を規定していることです。
面積単位での土地使用料徴収額
決議では、土地使用料は次のように計算されると明記されています。
住宅地価格と農地価格に基づく土地使用料の差額の30%を、地方の宅地割当限度額内の区域に適用します。
制限を超える面積については、宅地割当制限の1倍以内で差額の50%。
上記のレベルを超える面積に対する差額は100%です。
この徴収額は、土地1区画あたりの各世帯、個人に1回のみ適用されます。
証明書と土地データに関する規定を追加
決議はまた、土地管理における障害を取り除くための多くの規定を追加しました。これによると、鉱物資源採掘権の譲渡または合法的な土地書類を持つ企業の種類変更の場合、証明書の発行手続きを再開する代わりに、変動登録を実施します。
土地使用権および土地に付随する資産の担保登録は、土地データベースに更新するだけで済み、以前のように証明書で再確認する必要はありません。
1993年10月15日以降に発行された一時的な土地使用権証明書を持っている土地を安定的に使用している世帯、個人は、土地法第137条第3項の規定に従って、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の発行を検討されます。
土地区画の分割、合用時の条件
区画分割または区画統合を実施する場合、土地区画は公共交通機関に接続する通路を備えているか、隣接する土地使用者が接続するために通じることに同意している必要があります。
土地使用者が通路として面積の一部を自己利用する場合、この土地の使用目的を変更する必要はありません。
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