1993年2月に他人から土地使用権を譲り受けた土地使用者(譲渡人は証明書を発行済み)の場合、土地の変動を登録しなかったために処罰されますか?
政令123第3条第4項の規定によると、1993年10月15日以前に土地を使用した世帯および個人で、2024年土地法が施行される前に管轄国家機関からの違反処理文書がない場合、この政令の規定に従って処理されません。
それでは、1993年2月から土地使用権の譲渡を受けたが、現在になってようやく証明書の発行手続きを行った場合、処罰されるのでしょうか?
この内容に答えて、農業環境省は次のように述べています。
政府の政令123/2024/ND-CP第3条第4項によると、1993年10月15日以前および2024年土地法が施行される前に土地譲渡の受領行為を行った場合、管轄国家機関からの違反処理文書がない場合、政府の政令123/2024/ND-CP第16条に基づく行政違反の処罰は実施されません。