政府情報ポータルで、ドンタップ県のL.V.H.L氏は、1 500平方メートルの土地がレッドシートが発行され、使用目的は稲作地であると述べました。
2008年2月、彼はこの土地区画に家を建てました。現在、L氏は土地の目的外使用による処罰決定を受け、土地変動登録を義務付けられています。
L氏は尋ねました。それでは、あなたは赤字証明書、変動登録申請書、処罰決定書、罰金請求書を提出して、稲作地から住宅地への赤字証明書を発行することは許可されており、2024年土地法第121条に基づく国家機関からの土地使用目的変更許可申請手続きを実行する必要はありませんか?
農業農村開発省は、この問題について次のように回答しました。
政府の2024年7月29日付政令第101/2024/ND-CP号第25条は、土地基本調査、土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の登録、発行、および土地情報システムについて規定しており、2014年7月1日より前に土地使用権証明書を発行、割り当て、賃貸、土地使用権証明書(つまり土地使用権証明書が発行済み)を発行することを規定しています(この第25条は、土地法第139条第3項を詳細に規定しています)。
その中で、第25条第6項b号は、「証明書が発行された場合、この政令の第29条および第37条の規定に従って、土地、土地に付随する資産の変動登録を実施する」と規定しています。
政令101/2024/ND-CP第29条は、土地変動登録時に提出する書類を規定しています。その中で、第29条第3項は、「この政令の第30条の規定に従って、具体的なケースごとに、土地変動の内容、土地に付随する資産に関連する書類の1つ」と規定しています。
第30条第21項は、「本政令第25条第6項b号に規定されている場合、土地分野における行政違反に対する処罰決定を提出し、その結果を是正するための措置として、土地登録の強制、土地使用者の罰金納付書類を示す」と規定しています。
上記の規定に基づいて、土地区画が土地使用権証明書を発行済みで、2014年7月1日より前に管轄の国家機関の許可を申請し、土地分野における行政違反の処罰決定を下した場合、(処罰決定、処罰書類、土地使用権証明書、および土地変動登録書類を含む提出書類を含む)、土地変動登録書類に従って実施され、その後、土地の種類に応じた土地使用権証明書が発行されます。
あなたは、あなたは、