農業環境省は、ドンタップ省の有権者から次のような内容の嘆願書を受け取りました。証明書を変更する場合(赤本からピンク本に)、土地面積は変わらないのに有効期限が切れているだけですが、再測定して測定料を支払わなければなりません。農業環境省に対し、規制の順守を確保するために測定料金の徴収を検査し、是正するよう勧告する。
この提言について、農業農村開発省は次のように意見を述べています。土地使用期間が満了した場合の世帯、個人への証明書の発行は、政令第102/2024/ND-CPの第64条(土地使用期間)、第65条(土地使用継続の確認)の規定に従って実施されます。
それによると、土地使用者が新しい証明書の発行を要求しない場合、管轄当局は、土地区画の再測量手続きを実行することなく、発行された証明書の土地使用期間の変更を確認します。
土地使用者が土地使用権、土地に付随する財産の所有権証明書の新規発行を希望する場合、政令第151/2025/ND-CP号に添付された付録Iの第V部分の内容Cの第3項a号に規定されている場合、土地登記事務所は、次の場合に該当する場合、土地面積の測量、再特定を実施する必要はありません。
(1) 地籍図に基づいて証明書が発行された土地または地籍図の測定(土地使用者が必要とする場合を除く)の土地。
(2) 発行済みの証明書は、地籍図を使用していないか、土地の地籍図を測定しているが、地籍図がすでに存在する場所(この場合、地籍図の抜粋のみが実施されます)。
土地区画の測量は、地籍図がない場合、または紙の地籍図が破損、損傷し、復元できず、番号化のために使用できない場所でのみ実施され、土地区画の属性データと空間データの間で統一性を確保し、統一された土地データベースの構築に役立ちます。この場合、国民は測量費用を支払う必要はなく、国家が保証します。
農業農村開発省からの測定料徴収の検査、是正、規定の遵守に関する提言について、農業農村開発省は、毎年の検査計画を策定する際に受け入れ、検討します。省は、地方自治体の管轄下にある地籍図の測定、および地方での測定料徴収に関する法律の規定の実施に引き続き関心を持ち、監督し、上記のケースに該当する土地使用人の権利と正当な利益を確保することを望んでいます。