独身女性は体外受精を許可される
10月1日から、人道目的のための生殖補助医療技術による出産と代理出産の条件に関する政府の政令第207/2025号が施行されます。
新しい規制では、独身女性が希望があれば、体外受精(IVF)を行うことが許可されています。
人道目的のための生殖補助医療および代理出産技術の適用原則は次のとおりです。
- 生殖補助医療技術における精子提供、胚提供、胚提供の実施は、精子の保存、胚の保存、胚の保存が許可された施設でのみ提供されるという原則に従う必要があります。
- 寄贈された精子、胚は、子供を産むために女性または夫婦にのみ使用されます。
- 精子の提供と受け取り、胚の提供と受け取りは、提供者と受け取る者の間の無名の原則に基づいて行われます。
- 不妊症の夫婦、または医療処方箋のある夫婦、および希望を持つ独身女性に対してのみ、生殖補助医療技術を実施します。
政令207号は、IVF、代理出産を実施するための医療条件、書類についても具体的に規定しています。
子供に新しい出生証明書を発行
出生証明書の発行と使用に関する規定は、保健省の通達22/2025号に従い、10月1日から施行されます。
子供の出生証明書の新規発行のケースには、医療機関で生まれた子供、医療機関外で生まれた子供、代理出産で生まれた子供、医療機関で生まれた子供、死亡した子供が含まれます。
出生証明書は2つの形式で作成されます。1つは親族に委ねられ、もう1つは医療機関に保管されます。双子以上になる子供は、異なる番号の出生証明書を持っています。
生年月日証明書が再発行されるケースには、生年月日証明書が誤り、情報が不足している場合、生年月日証明書が紛失、破損、破損している場合などがあります。
診療所は、出生証明書の電子データと、政府の政令63/2024の規定に従って、出生登録、常住登録、6歳未満の子供への医療保険証の発行、死亡登録、常住登録の削除、葬儀費用、死亡の解決に関する2つの行政手続きグループの電子連携の実施を規定する、連携公共サービスソフトウェアとの連携責任を負います。