保健省に質問を送った読者のP.B.Dさんは、「私は労働災害に遭い、右手の4本の指を失い、親指だけが残りました。
健康基準に関する通達第36/2024/TT-BYT号によると、私はA1免許の試験を受ける資格がありますか?」と尋ねました。
この問題について、保健省は次のように回答します。
保健大臣の2024年11月26日付通達第36/2024/TT-BYT号第2条第4項は、運転手、特殊オートバイ運転手の健康基準、健康診断について規定しています。自動車運転手の定期健康診断。運転手、特殊オートバイ運転手の健康データベースは、次のように規定しています。
「道路交通秩序・安全法第57条第2項に規定されているA1免許またはB免許の運転免許証を申請する障害者の健康診断:健康診断には、本通達に添付された付録Iに規定されている健康基準を適用しますが、専門医の関節・筋骨格科の診察は必要ありません。」
彼が障害者の場合、上記の通達第36/2024/TT-BYT号第2条第4項に従って適用されます。