第15期国会第8回会期で、PCCCおよびCNCH法が可決され、2025年7月1日から施行されました。
消防法とCNCHは、生活、生産、事業における電気消防に関するより具体的で包括的な規定を追加しました。
同時に、生活、生産における電気使用の安全確保に関する指導において、電気製品、機器を販売する組織、個人、および電力小売業者の責任について具体的に規定する(第24条)。
それによると、法律は、家庭の電気配線、電気機器の設置、使用など、生活、生産のための電気の設置、使用における防火安全条件の確保は、法律の規定に従って電気安全要件を満たす必要があると規定しています。
防火安全を確保していない送電線、電気機器を定期的に検査、タイムリーに修理、交換する必要があります。火災・爆発の危険な環境で使用される電気機器は、法律の規定に従って専用機器でなければなりません。
特に、法律は、国家技術基準を満たす電気自動車の充電器のみを使用できると規定しています。家庭用電気自動車の充電場所は、消防安全対策を講じる必要があります。
同時に、車や電気モーターの充電エリアは、屋内に集中し、防火対策を講じ、適切な消火手段を装備し、基準を満たす必要があります(第24条d項)。
さらに、法律は、電力製品、機器を販売する組織、個人、および電力小売業者の責任について具体的に規定しています。
それによると、製品、電気機器を販売する組織、個人は、使用目的に適した製品、電気機器の品質、技術仕様に関する情報をアドバイス、提供する責任があります。
小売電気事業者は、生活、生産における電気の安全な使用を確保し、電力法の規定に従って電気の安全な使用に関するその他の任務を実施するための宣伝、指導を行う責任があります。