建設省は、道路分野における行政違反の処罰に関する政令の草案について意見を聴取しています。
違反車両の運転者および違反車両に関連する書類の一時保管に関する政令草案第24条は次のとおりです。
行政違反の処罰決定の執行を確保するために、処罰権限のある者は、行政違反処理法第125条第1項、第1項、第2項、第6項、第7項、第8項の規定に従って、この政令で規定されている行為のいずれかに違反した運転手および車両に関連する車両、書類を一時的に押収することを決定することができます。
検査時点において、車両の運転手が、運転免許証、車両登録証明書、または証明書付きの車両登録証明書のコピー(外国の信用機関、銀行支店が車両登録証明書の原本を保管している場合、外国の信用機関、銀行支店が有効な発行証明書の原本を保管している場合)の書類(運転免許証、車両登録証明書のコピー)を提示できない場合、規定に従って処理します。
権限のある者は、書類なしの行為(提出できない書類の種類に対応)について、車両運転手に対する行政違反の記録を作成し、同時に、政令第12条、第13条の規定に準拠した違反行為について車両所有者に対して行政違反の記録を作成し、規定に従って車両を一時的に保管します。
行政違反記録に記載された事件解決の期限内に、違反者が規定に従って書類を提出した場合、権限のある者は、車両の運転手に対して書類を持参しないこと、および車両所有者に対して罰金を科さない行為について処罰決定を下します。
行政違反記録に記載された違反事件の解決までの期限が過ぎても、違反者が規定に従って書類を提出できない場合、行政違反記録に記載された違反行為に対して規定に従って行政違反処罰決定を遵守する必要があります。
あなたは、あなたは、
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