公安省は、2025年9月15日まで意見を聴取します。通達草案は、交通安全秩序に関する行政違反行為を反映した情報を提供する個人、組織への支援を規定しています(第2回草案)。
草案第5条は、個人、組織が提供する情報は、次の要件を満たす必要があると規定しています。
反映された情報は、動的画像(ビデオ)の伝送形式、音声を伴わない形式で表示され、個人、組織が手動または車両に取り付けられた電子機器(道路、鉄道、水上交通の秩序と安全に関する法律の規定に従って車両に取り付けられた画像記録装置を除く)で直接記録し、本通達第6条第2項に規定されている形式を通じて交通警察機関に送信されます。
情報の記録は、法律の規定に従って、個人および組織の自由、名誉、人格、私生活、プライバシー、その他の正当な権利、利益を侵害しないようにする必要があります。
反映された情報は、公共エリアに、交通安全、秩序、安全を確保するための監視カメラシステムが設置されていないか、交通安全、秩序、安全を確保する任務を遂行する機能部隊がないことを記録しています。
報道情報は、管轄官庁が発見した行政違反行為と一致しておらず、メディア、ソーシャルネットワーク、または他の個人、組織が以前に提供、報道した報道情報と一致していません。
反映された情報は元の情報であり、修正されず、違反行為の客観性、正確性、誠実性を確保する必要があります。違反車両の種類、車両ナンバープレート(鉄道車両、水路車両の場合)、違反車両のナンバープレート(登録された車両の場合)、違反行為が発生した時点、場所を明確に特定します。
政府の2021年12月31日付政令第135/2021/ND-CP第17条第1項の規定に基づくその他の要件を満たすために、行政違反を発見するために個人、組織が提供する技術機器のリスト、管理、使用、および技術機器から収集されたデータの収集、使用手順(以下に簡略化して政令第135/2021/ND-CP)を規定します。
個人、組織が提供した反映情報は、管轄官庁によって確認され、法律の規定に従って行政違反に対する処罰決定が下されます。
個人、組織は、通報情報を提供する際に、政令第135/2021/ND-CP第16条第2項、第3項の規定を遵守していることを保証し、支出、支援を受けるために信用機関に開設された口座番号に関する情報を提供するか、または個人、組織が交通警察機関の本部に直接到着して支援を受ける必要があります。
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