第6条第2項は、有効性と執行責任に関する決定を次のように規定しています。
第4条第1項に規定する省・市でのバイク排気ガス検査の実施開始日から18ヶ月以内に、交通に参加するバイクは排気ガス検査を実施する必要があります。
この期間中、関係機関は、違反処理活動を実施していないにもかかわらず、排ガス検査を実施するための宣伝、動員、指導活動を強化しています。
この期間後、関係機関は規定に従って検査、監督、違反処理を実施します。
政令第168/2024/ND-CPは、バイク排出物に関連する罰則(第32条第1項b号)を次のように規定しています。
個人に対して20万ドンから30万ドン、40万ドンから60万ドンの罰金を科すのは、自動車、バイク(オートバイ)の所有者である組織で、排ガス検査証明書がない、または有しているが使用期限が切れている、または管轄当局が発行していないバイク排ガス検査証明書を使用している場合。
政令第168/2024/ND-CP第40条第4項a号は、登録検査機関が、規定、基準、技術基準に準拠しない自動車、特殊オートバイの検査、排気ガス検査証明書の発行違反行為の1つを行った場合、16 000 000ドンから20 000 000ドンの罰金を科すと規定しています。
ただし、政令第168/2024/ND-CPは、上記の罰金レベルは、オートバイの排ガス検査ロードマップを適用した場合にのみ施行されると規定しています。
農業農村開発省が主導して作成した決定草案によると、排出ガス基準レベルの適用ロードマップは次のとおりです。
道路交通に参加するオートバイ、バイクの排出ガス検査の実施開始時期:
2027年7月1日から、ハノイ市とホーチミン市に対して。
2028年7月1日から、残りの中央直轄市については。
残りの省については2030年7月1日から。実際の状況に応じて、これらの省、都市はより早期に期限を適用することを規定する場合があります。
2008年以前に製造されたオートバイには、道路交通に参加するオートバイの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル1が適用されます。
2008年から2016年まで製造されたオートバイには、道路交通に参加するオートバイの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル2が適用されます。
2017年から2026年6月30日まで製造されたオートバイは、道路交通に参加するオートバイの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度額であるレベル3を適用します。
2026年7月1日から製造されたオートバイには、道路交通に参加するオートバイ、バイクの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル4が適用されます。
2016年以前に製造されたオートバイには、道路交通に参加するオートバイ、オートバイの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル1が適用されます。
2017年から2027年6月30日まで製造されたバイクは、道路交通に参加するオートバイ、バイクの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル2を適用します。
2027年7月1日から製造されたバイクは、道路交通に参加するオートバイ、バイクの排出ガスに関する国家技術基準に規定されている排出ガスの許容限度値であるレベル4を適用します。
ハノイ市とホーチミン市で交通に参加するオートバイ、バイクは、2030年1月1日以降のレベル2以上の排出ガス規制を満たす必要があります。
首都法の規定に従い、ハノイ市の「低排出地域」への交通に参加するオートバイ、バイクは、ハノイ市人民評議会の決議に基づく排出規制を満たす必要があります。