公安省は、治安秩序に関連する10の法律のいくつかの条項を改正・補足する法律案の審査資料を提出しました。
特筆すべきは、プロジェクトにおいて、公安省が道路交通秩序安全法の一部条項の改正を提案したことです。
その中で、起草委員会は、輸送事業者の運転手の勤務時間、道路交通秩序・安全法の規定に関連する重要な提案を行いました。
現在の法律の規定によると、運転手は1日10時間以上、週48時間以上、連続運転4時間以上は運転してはなりません。
しかし、改正案では、日時と週の運転時間を制限する規定を削除し、4時間以上連続運転しないという要件のみを維持しています。日中および週の勤務時間は労働法に従って適用されます。
さらに、改正法案は、道路交通秩序安全法の一部の内容の修正、補足を提案しています。いくつかの注目すべき改正点は次のとおりです。
第34条第4項を次のように修正、補足します。
「スマート交通手段は自動車であり、車両の運転、ルートの特定、および道路交通に参加する際の状況の処理をすべて自動化できます。」
第35条第2項を次のように修正、補足します。
「輸送事業を行う自動車、牽引車、救急車、内部輸送車両には、走行監視装置と運転者の画像記録装置を設置する必要があります。8人乗り以上の乗客(運転手の席を除く)を輸送する自動車は、乗客を乗せるキャビネットの画像記録装置を設置する必要があります。」
第57条第9項を次のように修正、補足します。
「公安大臣は、運転免許証および国際運転免許証の様式、発行および使用手順、国際運転免許証および国際運転免許証の様式を規定します。運転免許証の様式、発行手順、および公安大臣、公安大臣が規定する国防安全保障任務を遂行する軍隊、公安部隊の運転免許証の発行および使用については、規定します。」
第61条のいくつかの条項を次のように修正、補足します。
「運転免許試験センターは、運転免許試験サービスを提供する機関である。政府が規定する条件を満たし、道路用自動車運転免許試験センターに関する国家技術基準に従った技術要件を満たす必要がある。情報技術アプリケーション機器を使用する必要があり、試験プロセスを監視するための結果と監視データを試験機関、運転免許証発行機関にすぐに共有しなければならない。国防任務に従事する軍隊、公安部隊のために運転免許試験を実施する場合を除く。
第62条のいくつかの点、条項を次のように修正、補足します。
「運転免許証が規定に違反して発行された場合、または発行者が運転免許証の発行、変更、再発行のために不正行為を行った場合」。
第62条第6項を次のように修正、補足します。
「公安大臣は、運転免許証の発行、再発行、再発行、回収に関する条件、手順、手続きを規定します。国防大臣、公安大臣は、国防・安全保障任務を遂行する軍隊、公安部隊の運転免許証の発行、再発行、回収に関する規定を規定します。教育訓練大臣は、運転免許証を所持する牽引車の運転者のための運転免許証の発行、再発行、回収の条件、手順、手続きを規定します。
あなたは、あなたは、