この内容について、ヘヴァ有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、現在、内務省が年金、社会保険給付、月額手当の調整に関する政令草案について意見を聴取していると述べました。草案は2026年3月31日まで意見聴取されます。
文書の調査を通じて、内務省は、現在、管轄当局が次の2つの調整時期とレベルの選択肢を提案していることを発表しました。
選択肢1:
2026年7月1日から、本政令第1条第1項a、b、c、d、đ、e、g項に規定する対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をそれぞれ4.5%増額し、月額20万ドン増額する調整を行います。
2026年7月1日から、本政令第1条第1項h、i、k号に規定する対象者に対して、2026年6月の社会保険手当および月額手当の8%増額調整を行います。
2026年7月1日から、本政令第1条第2項の規定に従って年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人が、本条第1項の規定に従って調整した後、月額3,800,000ドン未満の受給額がある場合は、次のように追加調整されます。
受給額が3,500,000ドン/人未満の人に対して、300,000ドン/人/月を追加で増額します。
月額3,500,000ドン/人から3,800,000ドン/人未満の受給者に対して、月額3,800,000ドン/人に引き上げます。
本条の規定に従って調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、今後の調整における年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。
選択肢2:
2026年7月1日から、本政令第1条第1項に規定する対象者に対して、2026年6月の年金、社会保険手当、および月額手当の額をさらに8%引き上げる調整を行います。
2026年7月1日から、本政令第1条第2項の規定に従って年金、社会保険手当、月額手当を受け取っている人が、本条第1項の規定に従って調整した後、月額3,800,000ドン未満の受給額がある場合は、次のように追加調整されます。
月額3,500,000ドン未満の受給者には月額300,000ドン、月額3,500,000ドンから3,800,000ドン未満の受給者には月額3,800,000ドンに引き上げます。
本条の規定に従って調整後の年金、社会保険手当、月額手当の額は、今後の調整における年金、社会保険手当、月額手当の調整を計算するための根拠となります。
関係機関が公開した資料には、この内容の説明情報が含まれています。それによると、2つの案の提案は、政令第75/2024/ND-CPに基づく年金、社会保険給付、月額手当の調整が、依然としていくつかの不適切さと制限を露呈しているためです。
古い政令は、「年金調整方法を共有の方向に変える」という党の見解を制度化できていません。
相対的な増加に応じた引き上げ調整は、年金、社会保険給付、および月額手当を受給している人々の間の年金格差をさらに拡大させます。
したがって、起草機関は、上記の不適切さを制限するために、相対数と絶対数による増加レベルの調整を組み合わせる計画を提案しました。