ハノイ在住のN.T.Tさんは、卒業後、国家機関(社会保険加入者)で約10年間公務員として働いていたと語りました。2019年には、フリーランスになりました。現在、Tさんは依然として任意社会保険に加入しています。それでは、Tさんはどのように年金制度を受け取るのでしょうか?
この問題について、ヘヴァ法律有限会社のグエン・トゥ・チャン副社長は、現行の規定によると、社会保険には任意保険と強制保険の両方の形態が含まれると述べました。国民が両方の保険に加入すると、年金制度が保証されます。
政令158/2025/ND-CP第17条は、任意社会保険加入期間と強制社会保険加入期間の両方を持つ者に対する退職制度を次のように規定しています。
労働者が任意社会保険の加入期間と強制社会保険の加入期間の両方を持っている場合、年金制度の受給期間の計算期間は、任意社会保険と強制社会保険の加入期間の合計です。
労働者が社会保険法第64条に規定される対象者に該当する場合、または社会保険法第65条に規定される対象者に該当する場合、強制社会保険加入期間が15年以上、または強制社会保険加入期間が20年以上である場合、年金受給の条件とレベルは強制社会保険政策に従って実施されます。
任意社会保険の加入期間と強制社会保険の加入期間の両方があり、2021年1月1日より前に任意社会保険に加入し、20年以上任意社会保険に加入している人は、年金受給年齢の条件は、男性の場合は60歳、女性の場合は55歳です。
月額年金水準は、月額年金受給率に、本条第5項に規定する社会保険料の算定基準となる平均収入と賃金を掛けた割合で計算されます。
任意社会保険の加入期間と強制社会保険の加入期間を同時に有し、2025年7月1日以前から社会保険法第2条第1項a、b、c、d、đ、g、i号に規定されている対象者に従って社会保険に加入しており、これらの対象者に従って強制社会保険の加入期間が20年以上である場合、月額年金額が参照額よりも低いと計算される場合、参照額と同額になります。
社会保険一時金の受給額は、社会保険法第70条第3項および第4項の規定に従って、社会保険料納付年数、および本条第5項に規定されている社会保険料納付の根拠となる平均収入と賃金に基づいて計算されます。
社会保険料の算定基準となる平均収入と賃金は、次の式に従って計算されます。
