2026年4月1日から、毎月の年金および社会保険手当の継続給付の申請書類は、2026年の決定313/QD-BHXHに添付された付録Iの項目11の規定に従って実施されます。
したがって、年金継続給付の申請書類は、2024年社会保険法第75条第3項および第80条の規定に従って適用されます。手続きを行う人は、フォーム14-HSBに従って書面による申請書を提出する必要があります。これには、年金または毎月の社会保険手当の継続給付の申請書が明確に記載されています。
上記の申請書に加えて、受給者は、個々のケースに対応する書類のいずれかを添付する必要があります。
具体的には、不法出国後に帰国した場合、書類には、合法的な定住のために帰国することに関する管轄の国家機関の文書が必要です。
以前に失踪宣告または死亡宣告を受けた場合に必要な書類は、裁判所による失踪宣告決定または死亡宣告決定の取り消し決定です。
支払い支援機関または社会保険機関の銀行に開設された個人口座を通じて社会保険制度の恩恵を受ける人の場合、書類には、給付を受ける資格のある情報の検証結果が必要です。
一方、1995年1月1日から2016年1月1日以前に懲役刑の執行を終えた場合、書類には、懲役刑の執行完了証明書、早期釈放の特赦状、または懲役刑の執行の免除または一時停止の決定書などの書類のコピーが必要です。
新しい規定は、国民が2026年から年金をさらに受け取る手続きを行う際に、書類を正確かつ十分に準備し、書類の追加に時間を費やすことを避けるための重要な根拠と見なされています。
したがって、決定313/2026に基づく最新の年金再受給申請書類は、制度の受給者が今後手続きを行う際に特に注意する必要がある情報です。