7月26日、法務省は、国防省が作成した戦没者の遺骨の捜索、収集作業を行う組織、個人に対する制度、政策、保証業務を規定する政令草案の審査書類を発表しました。
草案では、国防省は現行と比較していくつかの新しい政策を提案しています。その中で、戦没者の遺骨の捜索、収集任務を遂行する個人に対する制度、政策について:
月額責任手当は、給与受給者に対する制度実施時点の政府の規定による基本給の0.5倍、下士官、兵士に対する兵士二級手当の水準と同等であると提案します。
享受期間は、烈士の遺骨の捜索、収集任務を実際に行った月から、管轄当局の烈士の遺骨の捜索、収集計画に従って任務を完了した月までです。
追加の手当は、ランクまたはランクの給与の20%、現在のレベルと指導的地位、給与または軍事手当のフレームに対する年功手当(もしあれば)に相当します。ランクまたはランクのランクの給与の100%、現在のレベルと指導的地位、給与または軍事手当の年功手当(もしあれば)は、海外での職務を遂行する際に非委任された役員および兵士に対して現在享受しています。
上記の手当は月額で支給されます。月額が足りない場合は、次のように実施されます。15日以上の場合は1ヶ月で支給され、15日未満の場合は1/2ヶ月で支給されます。
同時に、海外での仕事をしている際に、国内に行ってmar教者の遺物を検索して集まるというタスクを実行するために出口の日付から計算された際に、非委任された役員と歩兵兵士の基本的な食事の2倍で食べることが提案されています。一度に、委任されていない役員の基本的な食事、国内で職務を遂行するときの歩兵兵の食事は、mar教者の遺物を捜索と収集の時間に従って計算されます(食事に入れるために組織され、現金支払いなし)。
情報調査、確認、戦没者の遺骨の捜索、収集活動の組織任務を実際に行った日数に基づいて、1人あたり1日あたり基本給の0.2%の研修制度を享受できます。
この政令に添付された付録Iに規定されている現物による専門用衣装の交付を受けることができます。...
政令草案の添付文書によると、戦没者の遺骨の捜索、収集任務を遂行する部隊は、特殊、特殊な性質を持ち、非常に重労働、有害であり、戦没者、戦没者の墓に関する情報がある場合に定期的に、継続的に作業する必要があります。通常、勤務時間は1日10時間から1日12時間です。家から離れた場所、家族から離れた場所、住宅地から離れた場所、厳しい気候、天候、多くの地域、地域に爆弾、爆発物、爆発物が残っている場所、危険
それに加えて、捜索、集積が必要な遺骨の数は依然として多く(約18万8千遺骨)、犠牲者の遺骨の捜索、集積の進捗を加速するために、包括的で包括的な解決策が必要であり、その中には犠牲者の遺骨の捜索、集積を促進するための制度、優先政策も含まれています。