商工省の決定1279によると、現在の家庭用小売電気料金は、最低レベルで約1,984ドン/kWhから、最高レベルで約3,460ドン/kWh(VATは含まれていません)まで変動しています。
しかし、バクマイ区(ハノイ)の大学近くのいくつかのアパートでの記録によると、多くの場所で電気料金が4,000ドン/kWh、さらには5,000ドン/kWhまで徴収されています。水道料金も1人あたり月額100,000〜120,000ドンで計算されています。
この徴収額は、生活費がますます高まる状況において、多くの学生、患者、低所得労働者にさらなるプレッシャーを与えています。
月額140万ドンの家賃で約10平方メートルのアパートに住んでいる患者のT.T.Tさん(ハノイ市バクマイ区)は、以前は生活費を稼ぐために飲み物を売ったり、日雇い労働者として働いたりすることもできたと語りました。健康状態が悪化して以来、労働能力がなくなり、収入も減っています。

電気料金が1kWhあたり5,000ドンであるため、暑い日でも、T.T.Tさんはコストの増加を懸念してエアコンの使用を制限しています。
「猛暑がピークで、39〜40°Cに耐えられないときは、エアコンを約20分間オンにして体を冷やしてからまたオフにします。エアコンをオンにすると電気代がかかり、電気代も非常に高いからです」とT.T.Tさんは語りました。
毎月、彼女は約30万〜40万ドンの電気代と10万ドンの水道代を支払わなければなりません。猛暑のピーク時には、電気代は60万〜70万ドンに増加する可能性があり、家賃のほぼ半分に相当します。
T.T.Tさんによると、以前、彼女は家主に規定よりも高い電気料金を徴収していることを訴えたが、「住めるなら住め、住めないなら住め」という返事しか得られなかった。家賃が手頃で、治療に便利なので、彼女は残ることを受け入れざるを得なかった。
そこから遠くない学生寮で、N.T.Sさん(ハノイ市バクマイ区) - 大学の最終学年の学生は、部屋にエアコンがないにもかかわらず、毎月約25万〜30万ドン(4,000ドン/kWh)の電気代を支払わなければならないと述べました。
「学生なので経済的に余裕がありません。近い将来、アパートでの電気料金徴収がより厳格に管理されることを願っています」とN.T.Sさんは語りました。
下宿人を装って、記者は地域の下宿人に連絡を取りました。この人は、約27平方メートルの部屋の賃料は月額400万ドン、水道料金は1人あたり月額12万ドン、電気料金は4500ドン/kWhであると述べました。電気料金が規定よりも高い理由を尋ねられたとき、下宿人は「電気料金と水道料金は事業価格で計算されます」と答えました。これは、記者が連絡を取りた多くの下宿人の共通の回答でもあります。この問題に関連して、政府は2026年5月25日から施行される政令133/2026/ND-CPを発行しました。
政令第13条第7項によると、家賃を徴収する人は、家庭用小売電気料金で電気を購入する場合、賃借人から規定額を超える電気料金を徴収すると、2000万〜3000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
罰金に加えて、家主は違反行為から得た違法な利益を賃貸人に利息付きで返還するために返納しなければなりません。返還する人を特定できない場合、差額の全額を国庫に納付しなければなりません。
多くの人々は、新しい規制が下宿での電気料金の過剰徴収の状況を是正し、それによって賃借人の費用負担を軽減することに貢献することを期待しています。