ヴィンロンの有権者は、政府に対し、給水に関する国家管理を建設省が都市部、工業団地を管理し、農業農村開発省(現在は農業農村開発省)が農村部を管理することを検討するよう要請しました。これにより、方向性、戦略、技術基準の策定において同期が取れなくなりました。
調査の結果、建設省は次のように回答します。2007年7月11日付政令第117/2007/ND-CPによると、浄水の生産、供給、消費に関する法律に基づき、政府は建設省に都市部、工業団地の給水管理(第60条第2項)と農業農村開発省に農村部の給水管理(第60条第3項)を委託しています。
両省の機能、任務、組織構造を規定する政令第33/2025/ND-CP号と第35/2025/ND-CP号は、都市部、工業団地の給水技術インフラシステムに関する国家管理を建設省が実施し、農業農村開発省が農村部の生活用水を管理することを引き続き規定しています。したがって、現行法は依然として都市部および農村部の給水管理を地域別に規定しています。
2つの主要な窓口による給水管理の割り当てには、いくつかの制限が生じています。(i)給水計画は、計画法に基づく省計画および都市農村計画に統合する必要がありますが、地方自治体は給水計画の内容の統一に苦労しています。(ii)給水システムは小規模で、地域間の連携が不足しています。(iii)多くの給水システムは都市と農村を同時に対応していますが、2つの管理メカニズムを適用する必要があります。(iv)基準、技術基準、サービス品質、およびガイダンス。
建設省は、ヴィンロン省の有権者の意見を尊重し、都市部と農村部の水道供給間の統一された、相互接続された管理メカニズムを完成させる方向で政令第117/2007/ND-CPの見直し、修正を主導しており、地域を区別せずに水道供給に関する国家管理を統一する省庁を研究しています。
同時に、管理の有効性を高め、地方自治体の権限委譲、権限委譲を容易にするために、この内容を水道供給法案で制度化します。建設省は、今後の制度の完成プロセスにおいて、政府に検討を報告します。
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