公安省は、刑事技術分野における司法鑑定の研修制度を詳細に規定する通達草案を完成させたばかりです。検死、検死、および遺体発掘のケースにおける鑑定任務を遂行する構成員、人員、および機関、組織、個人の意見を聴取するための人員。
通達草案は、司法鑑定の研修レベル、各種類の刑事技術鑑定の時間、鑑定を行う人の数を規定しています。検死、検死手術、および検死・発掘の場合の鑑定における任務遂行者の構成員、数。
司法鑑定研修制度の受給者は、刑事技術分野の司法鑑定官で構成されます。
刑事技術分野の司法鑑定官の助言者には、助手、技術者、および司法鑑定官を支援するために鑑定を依頼された組織の他の人々が含まれます。司法鑑定官は、鑑定の実施プロセスに直接参加し、鑑定を依頼された組織の長によって割り当てられます。
検死、手術、検死、発掘に関与した刑事技術官。
捜査官、検察官、裁判官は、検死、検死、検死、発掘の任務を遂行する責任を管轄する国家機関から委任されています。
関連する機関、組織、個人。
通達草案第2条は、鑑定実施者に対する1日分の刑事技術鑑定研修費用を明確に規定しています。その中で、省は、具体的な鑑定に適用される1人あたり1日あたり40万ドンと1人あたり50万ドンのレベルを提示しています。
1人あたり60万ドンのレベルで、公安省は、政府、管轄機関の規定に従って危険化学物質を使用する必要がある火災、爆発の鑑定、麻薬鑑定、化学、生物学、銃、弾薬、技術、痕跡の鑑定に適用することを提案しています。
鑑定は、HIV/AIDS感染者、特に危険な伝染病源を持つ鑑定対象者と接触する必要があるか、または、感染症予防法第3条第1項a号に規定されているグループAに該当する特に危険な伝染病が発生している地域で実施する必要があるか、または科学技術省の規定に従って放射性物質に接触する必要がある。