社会保険機関に質問を送った読者のN.T.P.Lさんは、「労働者は2025年8月8〜10日に病気休暇を取得します(退院証明書によると、8月8日午後1時から入院、8月10日午前11時に退院)。
病気手当を支払う場合、手当の受給日数は3日ですか、それとも8月9日、1日、8月8日1日、8月8日1日、2日、8月10日2日ですか?なぜなら、2024年社会保険法によれば、半日病気手当の支払いがあるからです。」
この問題について、ハノイ市社会保険は次のように回答します。
2024年社会保険法第45条第5項に基づき、1日の病気手当の受給額は、月額の病気手当の受給額を24日間に分割して計算されます。
1/2日未満の病気手当の受給額は、1日未満の病気手当の受給額の半分と計算されます。病気手当の受給額を計算する際、病気手当を1日未満で受け取る労働者の場合、1/2日未満の休業の場合は1/2日、1/2日から1日未満の場合は1日と計算されます。
L氏は、職場での勤務時間が勤務時間であるか、またはシフト制であるかを明確に述べていないため、労働法典の規定に基づいて、午前8時から12時まで、午後13時から17時までの勤務時間は、規定に従って2日間支払われます。