8月25日、ホーチミン市文化スポーツ局は、管轄区域内の文化芸術分野で活動する組織および個人に対し、著作権および著作隣接権に関する規定を実施するよう指示したと発表しました。
ホーチミン市文化スポーツ局は、アーティストや事業主などのユニットに対し、プログラムを組織したり、作品、公演、録音、録画、および放送プログラムを利用したりする前に、法的根拠を積極的に見直しるよう要請しました。
これらの製品の使用は、著作権所有者、著作権団体、著作隣接権団体、または規定に従って委任された当事者と合意し、許可を得て、著作権料を支払う必要があります。
組織および個人は、著作権者の許可を得ていない、または財政義務を完了していない場合、作品、公演、録音、録画、および放送番組を使用することはできません。著作権の制限または例外に該当する場合でも、使用は法律で規定された条件を完全に満たす必要があります。
カラオケおよびディスコビジネス施設については、局は合法的な起源を持つ音楽作品、録音、録画のみを使用することを要求しています。施設は、違反コンテンツを含むソフトウェア、曲のストレージ、またはストレージデバイスを使用することを許可されていません。同時に、ビジネスに役立つ作品を利用する際には、著作権義務を履行する必要があります。
美術、写真、展覧会の分野では、各団体は著者の人格権を尊重し、作品を独断でコピー、修正、削除、歪曲、または公表してはなりません。
デジタル環境では、ユーザーは著作権者の同意なしに、法律で許可されている場合を除き、著作物を勝手に録音、録画、投稿、配布、コピー、または共有することはできません。
電子情報ページ、ソーシャルネットワーク、デジタルプラットフォーム、およびオンライン情報サービスを運営するユニットも、利用されるコンテンツの合法性を管理する責任があります。
クラブ、チーム、大衆芸術グループ、および「一緒に歌う」活動については、局はコミュニティ活動と商業要素のある活動を区別する必要があることに注意を促しています。
プログラムがチケットを販売せず、料金を徴収せず、ビジネス目的でない場合、または作品の活用から直接的または間接的な利益を得られない場合、組織および個人は例外に関する規定に従って実施します。
逆に、広告、商業スポンサーシップ、チケット販売、料金徴収、または経済的利益が発生する活動がある場合、主催者は著作権および著作隣接権に関する義務を完全に履行する必要があります。「コミュニティ交流」という名前を付けることは、プログラムが当然に著作権義務を免除されることを意味するものではありません。
ホーチミン市文化スポーツ局はまた、作品の起源、プログラムの内容、および利用権を管理する上でのユニット、企業、組織の責任者の責任を強調しました。
著作権を侵害した組織または個人は、行為の停止、謝罪、公の訂正、損害賠償、およびその他の民事義務の履行を要求される可能性があります。
ガイダンスの内容によると、著作権および著作隣接権の分野における最大行政罰金は、個人に対して2億5千万ドン、組織に対して5億ドンです。違反者は、結果を是正するための措置も適用される可能性があります。
行為が刑法第225条に基づく著作権および著作隣接権侵害罪を構成するのに十分な要素を備えている場合、個人は最長3年の懲役刑に処せられる可能性があります。商業法人は、最大30億ドンの罰金または一定期間の活動停止処分を受ける可能性があります。
今後、ホーチミン市文化スポーツ局は、関係機関および団体代表機関と協力して、知的財産権侵害行為に関連する苦情、提案、告発を調査、検証、処理します。