政府電子情報ポータルに質問を送信してください。遺物、遺物は登録前に遺物鑑定機関で鑑定される必要がありますが、国家遺物および保存物登録書類を作成したい読者は、ただし、書類構成に要求があります。
読者にお尋ねします。どの機関が遺物の鑑定を実施し、次のステップを実行するための手続きはどのようになっていますか?
この問題について、政府電子情報ポータルは、文化スポーツ観光省の回答を次のように引用しました。
2024年文化遺産法第41条第3項は、省レベルの文化専門機関、公立博物館は、本法第79条第1項に規定する遺物、古物の鑑定事業を行う場合、遺物、古物の鑑定を実施できると規定しています。
2024年文化遺産法第43条第1項は、国家は、組織の活動登録場所、個人の居住地にある省レベルの文化専門機関に対して、共有財産および私有財産に属する遺物、古美術品の登録を組織、個人が行うことを奨励していると規定しています。
したがって、個人、組織は、組織の活動登録場所、個人の居住地にある省レベルの文化専門機関に連絡して、遺物、古美術品を登録する必要があります。
同時に、省レベルの文化専門機関、公立博物館、または地域で許可された遺物、古物鑑定事業所に連絡して、規定に従って遺物、古物の鑑定を要求してください。