労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令158/2025/ND-CP第12条第2項は、年金受給条件を次のように規定しています。
労働者の書類が生年月日を特定できず、生年月日のみを特定できない場合、労働者の年齢を決定するための根拠として、生年月日を生年月日とします。生年月日を特定できず、生年月日のみを労働者の年齢を決定するための根拠として使用する場合、生年月日を生年月日とします。
したがって、生年月日を特定できず、生年月日のみを生年月日として、労働者の年齢を決定するための根拠として、年金計算の根拠として使用します。
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