労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
治安、秩序、社会安全の分野における行政違反に対する制裁に関する政令 282/2025/ND-CP 規則の第 37 条第 3 項。社会悪を予防し、これと闘う。家庭内暴力の予防と管理 (2025 年 12 月 15 日から発効) では、拷問、虐待、殴打、脅迫、または健康と生命を害するその他の意図的な行為を次のように規制しています。
3. 以下の行為のいずれかに対しては、1,000 万 VND から 2,000 万 VND の罰金:
a) 飲食を控えることを強制される、寒さに耐えることを強制される、破れた服を着ること、個人の衛生状態を許可または制限しないことなどの拷問および虐待。
b) 刑事訴追の対象にはならないが、家族に危害を与える道具、手段、その他の物品の使用。
c) 家庭内暴力行為を行った者は、家庭内暴力に苦しんでいる人が適時の緊急ケアを必要とする場合、または家庭内暴力に苦しんでいる人が家庭内暴力行為によって引き起こされた傷害の治療中に家庭内暴力に苦しんでいる人の世話をしない場合、家庭内暴力に苦しんでいる人、家庭内暴力に苦しんでいる人の後見人または法定代理人が拒否しない限り、速やかにその人を救急または治療に連れて行かない。
罰金に加えて、違反者は救済制裁の対象となる。家庭内暴力を受けている人が、上記第 3 項 a および b に規定する違反について自宅、職場、その他の場所またはマスメディアで謝罪を要求した場合、公の場で謝罪することを強制され、また、家族に傷害を引き起こす道具、手段、またはその他の物品を使用する行為に対して、すべての健康診断および治療費の支払いを強制されるが、訴追の対象にはならない。刑事責任。
したがって、2025年12月15日より、夫を虐待したり、断食を強要したり、破れた服を着させたりした妻には、最高2,000万ドンの罰金が科せられることになる。
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