労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令154/2025/ND-CP第12条第5項(2025年6月16日から施行)は、規定に違反した人員削減を解決する場合、人員削減対象を直接管理する機関、組織、部門の責任者は、次の責任を負うと規定しています。
a) 規定に違反した人員削減対象者に対する社会保険制度およびその他の制度の支払いを停止するよう社会保険機関および関連機関に通知する。社会保険制度(年金、社会保険手当、健康保険カード購入費用)の受給期間中に人員削減を実施した者に支払った費用の一部を社会保険機関に転送する。
b) その対象者に支給された人員削減政策の給付金を回収する責任を負う。
c) 人員削減を実施した人々に、給与と法律の規定に従ったその他の制度と、享受した社会保険制度との間の差額を支払う。
d) 関係する個人の責任を検討し、処理する。同時に、人員削減に関する規定の不履行について、法律の規定に従って責任を負う。
したがって、規定に違反して人員削減を行った機関の責任者は、上記のような責任があります。
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