労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令200/2025/ND-CP第43条は、民事防衛法(2025年8月23日から施行)のいくつかの条項を詳細に規定し、民事防衛の訓練、訓練、演習、任務遂行のために動員された人に対する給与、賃金、食事、特殊手当を次のように規定しています。
1. 国家予算から給与を受け取っていない人、管轄官庁の決定に従って動員、訓練、演習、市民防衛任務を遂行する期間中は、自衛民兵法の一部条項を詳細に規定する政令に従って任務に動員された民兵と同様に、手当、日給、食費、特殊手当を支給されます。動員するレベルは、自衛民兵の組織、戦力構築、および自衛民兵に対する制度、政策を保証します。
2. 国家予算から給与を受け取る者は、管轄官庁の決定に従って動員、訓練、演習、市民防衛任務を遂行する期間に、その職場で働く機関、組織から給与、福利厚生、通行料、車両代を全額支払われます。有害な環境で働く場合、または地域手当のある場所で働く場合は、現行制度に従って享受できます。
訓練、訓練、演習、市民防衛任務への参加期間中の契約労働者は、労働契約の履行を一時停止し、規定に従って給与、手当の制度を享受できます。
上記の費用は、機関、部門の定期的な活動予算に計上されます。
3. 国家予算から給与を受け取っていない企業、組織で働く労働者については、管轄当局の決定に従って動員、訓練、演習、民事防衛任務を遂行する期間中、給与は企業、組織が支払うものとし、本条第1項の規定に従って手当、労働日当、食費、特殊手当、その他の制度を機関が支払うものとします。
したがって、2025年8月23日から、労働者は民事防衛任務を遂行する際に、上記のように給与と賃金を受け取ることができます。
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