労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国家銀行の通達34/2025/TT-NHNN(2025年10月10日から施行)第17条は、金地金製造許可証の発行、修正、補足の手続きを次のように規定しています。
1. 金地金製造許可証の発行を希望する企業、商業銀行は、本通達第5条および第12条に規定する書類1セットをベトナム国家銀行に提出してください。
有効な書類を十分に受け取った日から30営業日以内に、ベトナム国家銀行は、本通達に添付された付録第16号の様式に従って、企業、商業銀行に金地金製造許可証の発行を検討するか、発行を拒否します(理由を明記してください)。
2. 企業、商業銀行が本社の名称、住所を変更した日から30日以内に、金地金製造許可証の修正、補足手続きを行う必要があります。企業、商業銀行は、本通達第5条および第12条に規定する書類1セットをベトナム国家銀行に送付します。
有効な書類を十分に受け取った日から20営業日以内に、ベトナム国家銀行は、本通達に添付された付録第16号の様式に従って、企業、商業銀行に金地金製造許可証の修正、補足決定の発行を検討するか、発行を拒否します(理由を明記してください)。
3. 行政区画の変更による本社住所の変更の場合、企業、商業銀行は金地金製造許可証の修正、補足手続きを行う必要はありません。
したがって、金地金製造許可証の発行手続きは上記のように規定されています。
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