労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
公安省の通達14/2024/TT-BCA第3条第7項は、選考結果と選考結果の公表に関する規定を次のように規定しています。
a) 治安・秩序維持チームのメンバーとして承認を求める選考を受ける市民は、選考委員会の総メンバーの半数以上が出席し、会議、投票、または秘密投票に出席し、合意している必要があります。
選考に参加した市民が、会議に出席した選考委員会の総メンバーの半数以上が合意に達したが、選考する必要のある組織員の数よりも多い場合、会議に出席した選考委員会のメンバー数に基づいて、選考する必要のある組織員の数を決定し、選考する必要のある組織員の数に達するまで、高い順から低い順に決定します。
投票または秘密投票の結果が同等である場合、選考委員会委員長または選考委員会委員長の副委員長は、会議を運営し、決定する権限を与えられます。
b) 選考結果報告書の作成日から3営業日以内に、コミューンレベルの警察は、人民評議会、人民委員会の本部、コミューンレベルの警察署、文化会館、村、地区のコミュニティ活動拠点に選考結果報告書を公に掲示し、選考された市民の住所に選考結果通知書を送付し、選考された場合の任務受給時期を通知します。
したがって、基礎レベルでの治安秩序維持活動に参加する部隊の選考結果書の公表期限は上記のように規定されています。
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