労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令189/2025/ND-CP第8条第4項は、行政違反の処罰権限に関する行政違反処理法(2025年7月1日から施行)の詳細を規定しており、コミューン警察署長は次の権利を持つと規定しています。
a)警告を科す。
b)行政違反処理法第24条に規定する対応する分野に対する最大罰金額の50%までの罰金。
c) 有期職業許可証、資格証明書の使用権を剥奪するか、有期事業活動を停止する。
d)行政違反の証拠品、車両を没収する。
d)行政違反処理法第28条第1項に規定する結果の是正措置を適用する。
したがって、2025年7月1日から、コミューン警察署長は上記のように処罰する権利があります。
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