労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令301/2025/ND-CP(2015年11月17日から施行)第22条は、政令38/2024/ND-CP第49条を次のように修正、補足することを規定しています。
「第49条。海上警察の権限
1. 職務執行中の海上警察官は、次の権利を有する。
a)最大5000万ドンの罰金。
b) 1億ドンを超えない価値のある行政違反の証拠品、車両を没収します。
2. 海上警察業務班の班長には次の権限があります。
a) 1億ドンまでの罰金。
b) 2億ドンを超えない価値の行政違反の証拠品、車両を没収する。
3. 沿岸警備隊隊長、沿岸警備隊署長は、次の権限を有する。
a)最大2億ドンの罰金。
b) 4億ドンを超えない価値のある行政違反の証拠品、車両を没収します。
c)行政違反処理法第28条第1項a、c、d、e号に規定する結果の是正措置を適用する。
したがって、2025年11月17日から、海上警察官は任務遂行中に最大5 000万ドンの罰金を科す権利があります。
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