労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
公安省の通達36/2025/TT-BCA第13条第2項、第13条は、消防、消火、救助、救助業務の訓練、研修の権限を規定しています。
a) 消防、救難、救助に関する訓練機関:グループ1、政令第105/2025/ND-CP号付属の附属書IIに属する施設で消防、救難、救助に関する検査を実施する割り当てられた人に消防、救難、救助に関する訓練、職業訓練を実施します。提案があった場合、委員、副委員長、コミューン人民委員会、およびこの項bに規定する対象者に対して消防、救難、救助に関する訓練、職業訓練を行います。
b)火災予防と戦闘警察署、火災予防、戦闘、救助、救助活動のための訓練と訓練ポイントC、D、D、D、E、G、およびポイントI、第1条、第45条、火災予防、党と国家機関の戦闘と救助に関する法律の第45条、経済グループ、経済グループ、コーポレーション、火災予防および火災局の火災局の火災局の火災局の火災提案の訓練局での火災局の火災提案予防、戦闘、救助、訓練、および市民防衛チームのメンバー。
c)省警察消防・救難・救助警察署:消防・救難・救助法第45条第1項に規定する対象者に対して、消防・救難・救助に関する訓練、訓練機関による消防・救難・救助に関する訓練を実施するよう要請した場合、グループ1、政令第105/2025/ND-CP付属の付録IIに該当する施設での消防・救難・救助に関する検査を実施するために割り当てられた者を除きます。消防・救難・救助に関する訓練、訓練、
省レベルの消防・消火・救難・救助警察署が、省レベルの人民委員会が管理する施設に属する個人、村長、地区支部長、人民防衛隊のメンバーに対する消防・消火・救難・救助業務訓練、研修の実施を要請した場合、省レベルの人民委員会が主導し、協力して実施します。
したがって、防火・消火業務の訓練・研修の権限は上記のように規定されています。
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