ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
政令343/2025/ND-CP(2026年1月1日から施行)第4条第1項b、c号は、療養費について次のように規定しています。
b)本政令第2条第2項d号およびd号に規定する対象者は、毎年1回、療養手当を支給され、受給額は、勤務中の大佐、上級大佐と同じ階級の士官の療養手当と同額である。
c)本政令第2条第2項e号に規定する対象者は、勤務中の中佐、少佐と同じ階級の士官の療養費、療養費と同様の給付金を年に1回支給されます。
政令343/2025/ND-CP第2条第2項d、d、e項は次のように規定しています。
2. 退職した大佐レベルの士官、以下を含む。
d) 大佐レベルの士官は、政令第235/HDBTの規定に従って655ドンの給与を受け取る。大佐レベルの士官は、初回昇給。退職前の士官は、師団または省、中央直轄都市の軍事司令部(以下、省レベルと略す)の指揮官を務めている。退職前の士官は、政令第25/CPの規定に従って0.7の職務手当係数を持つ、または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って0.9の職務手当係数を持つ。
e) 大佐、上級大佐レベルの士官。退職前に旅団、連隊、および同等の指揮官を務めた士官。退職前に役職を務めた士官、または政令第25/CPの規定による役職手当係数0.5、または政令第204/2004/ND-CPの規定による役職手当係数0.7の士官。
e)中佐、少佐レベルの士官。退職前の士官が役職を保持しているか、または大隊指揮官および同等の役職を保持している。退職前の士官が役職を保持しているか、または役職を保持している場合、政令第25/CPの規定に従って0.35の職務手当係数または政令第204/2004/ND-CPの規定に従って0.5の職務手当係数を持つ。
したがって、2026年1月1日から、上記の退役軍人の士官は、勤務中の佐官級士官の慰安料と手当を受け取ることができます。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559に電話するか、電子メール:tuvanphapluat@laodong.com.vn までお送りください。
彼らは皆、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にし、自分たちの人生を大切にしたいと思っています。