労働新聞の法律相談室はこう答えた。
国防監察局の組織と運営を規定する政令 284/2025/ND-CP (2025 年 11 月 6 日発効) の第 11 条第 2 項では、軍区の主任監察官が次の権限を有すると規定しています。
a) 検査計画の開発、公布、実施を指示する。
b) 法律違反の兆候を発見した場合には査察を決定し、軍区司令官の決定に対して責任を負う。
c) 軍区直属の機関および部隊の査察を通じて発見された違法な内容を含む決定の実施を停止するよう軍区司令官に提案する。
d) 軍区司令官に査察作業に関連する問題を解決するよう勧告する。勧告が受け入れられない場合は、省の主任監察官に報告してください。
d) 軍区司令官に対し、査察を通じて発見された法律違反を犯した者、あるいは査察の結論や対処決定を実施しなかった者について、軍区司令官の管理下で責任を検討し、対処するよう勧告する。機関および組織の長に対し、検査を通じて発見された法律違反を犯したり、検査の結論および処理決定を実施しなかった機関および組織の管理下にある人々に対する責任を考慮し、対処するよう要請する。
e) 管理要件に合わせて規制を修正、補足、公布するよう管轄の州機関に提案する。検査業務を通じて発見された違法な規制の停止または取り消しを提案する。
g) その決定の実施が査察の実施に障害を引き起こすと考えられる場合、規律の執行を停止し、軍区管轄下の機関および部隊の指揮官の職務を査察の対象者に移管する決定を所管当局に提案する。
h) 軍区司令官および省主任監察官に、その責任範囲内の査察業務について報告する。
i) 国民の受け入れ、苦情と非難の解決、汚職、浪費、否定性の防止と闘いに関する法の施行における軍区司令官の管理下にある機関および部隊の長の責任を検査する。
k) 行政違反の処理に関する法律の規定に従って、行政違反を制裁する、または行政違反を制裁する権限のある者を提案する。
したがって、軍区の首席監察官は上記の規定に従って権限を有する。
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