労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第28条(2026年1月1日から施行)は、教員の養成資格に関する規定を次のように規定しています。
1. 本条第2項に規定されている場合を除き、教員の訓練を受ける標準的な資格は次のように規定されます。
a)幼稚園教諭の場合、教員養成大学以上の卒業証書を持っていること。
b) 教育科目、教育レベルに適した教師養成分野の学士号以上を取得しているか、教育科目、教育レベルに適した専門分野の学士号以上を取得しており、小学校、中学校、高等学校の教員に対する教育専門資格を持っていること。
c) 大学レベルの教員に対して修士号以上を取得していること。大学院レベルの教員に対して博士号を取得していること、修士論文、博士論文を指導していること。
d)職業教育機関における教員の訓練を受ける標準的な資格は、職業教育法の規定に従って実施されます。
2. 政府は、特殊科目を教える教師、少数民族言語を教える教師、健康、文化、芸術、体育、スポーツ分野の専門分野を教える教師、国家機関、政治組織、人民武装部隊の学校で教育、研修の任務を遂行する教師に対する訓練を受けるための基準レベルについて規定しています。
3. 政府は、本条第1項aおよび第1項b号に規定されている幼稚園、小学校、中学校の教員の養成基準レベルの実施ロードマップを規定します。教育訓練大臣の規定に従って、ロードマップの実施期間中に、基準レベルを満たしていない教員の使用は、本条第1項aおよび第1項b号に規定されています。
したがって、各レベルの教員の養成基準レベルは上記のように規定されています。
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