労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令152/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第58条は、表彰物と賞金の回収を次のように規定しています。
1. 現物、表彰、および国家賞金の回収
a) 決定を受け取った日から15営業日以内に、国家栄誉称号を剥奪し、国家主席の表彰決定、政府および首相の表彰称号、表彰形式を廃止する決定を受け取った場合、個人、団体、世帯は、表彰状を提出した省庁、部門、省に賞品と賞金を全額返納し、個人、団体、世帯に賞金を支払う責任があります。
b)省、部門、支店、および州は、個人、集団、および世帯に、回収されたアーティファクトを受け取った日から15営業日以内に、時間通りに受け取った報酬アーティファクトを提出し、内務省に送るよう促す責任があります。回復ボーナスは、規制に従って州の予算またはエミュレーションおよび表彰基金に提出されます。
c)内務省は、省庁、支部、州に報酬のあるアーティファクトの回復を組織するよう促す責任があります。
2. 表彰称号、その他の表彰形式に対する現物と賞金の回収
a) 権限のある機関から表彰称号、表彰形式の廃止決定を受け取った日から15営業日以内に、個人、団体、世帯は、表彰物と受け取った賞金を、表彰決定を下す権限のある機関に全額返納する責任があります。
b) 権限のある機関が表彰称号、表彰形式を授与する決定を下す場合、個人、団体、世帯は、受賞物と賞金を期限内に返納し、規定に従って回収するよう督促する責任があります。
したがって、2025年7月1日から、現物、表彰、賞金の回収は上記のように規定されています。
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