労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
a)本政令第23条第2項に規定されている場合の1つに該当する。本政令第1項のa、d、およびdの点。
b)監察団長が監察決定者の情報、報告、指示、運営の制度を遵守しない。監察団副団長が監察団長、監察決定者の情報、報告、指示、運営の制度を遵守しない。
政令第216/2025/ND-CP第23条第2項は、次のいずれかのいずれかに該当する者は、監察団長、監察団副団長になされないように規定しています。
a)本条第1項a、b、c、d号に規定されている場合のいずれかに該当する。
b) 妻または夫、実父または実母、実父または実母、妻または実父または実母、夫、子供、兄弟姉妹、または妻または夫の兄弟姉妹が、機関、組織、部門で勤務している場合、査察対象となります。
政令216/2025/ND-CP第24条第1項a、d、d項は、監察決定を下した者が、次のいずれかのケースに該当する場合、監察団のメンバーを検討、変更することを規定しています。
a)監察法第6条の規定に従って厳しく禁止されている行為の1つがある場合。
d) 割り当てられた任務を完了できず、健康状態が不十分な場合、またはその他の客観的な理由により検査任務を継続できない場合。
d) 権限のある機関、組織の要求に応じて他の任務を割り当てられたこと。
したがって、2025年8月5日から、上記のケースは査察団長を変更する必要があります。
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