労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
第5条第2項、第3項、基層治安秩序保護に参加する部隊は次のように規定しています。
2. 基礎レベルの治安秩序保護に参加する部隊の任務遂行における連携、支援は次のとおりです。
a) 村長、地区委員長、地区委員会委員長、村、地区委員会委員長と協力して、治安と秩序を保護し、祖国の安全保障を保護する全国民運動を構築する任務を遂行します。
b) 民兵、自衛隊、および法律の規定に従って任務を遂行する基礎部隊を支援する。
c) 団体、地方自治体の自主管理組織、地方自治体の調停官、地域に駐屯する機関、組織、企業の警備員と協力して、法令の規定に従って治安、秩序を保護し、地方の治安、秩序に関する事件を解決します。
3. 基礎レベルの治安秩序保護に参加する部隊の任務遂行における連携、支援、責任の原則は、次のように規定されています。
a) 法令の規定に従い、施設の治安秩序を保護する部隊の機能、任務に適合する。
b) 任務遂行の協力、支援の過程において、コミューンレベルの人民委員会の管理、コミューンレベルの警察の指導、割り当て、検査を遵守する。
c) 法律の規定に従って治安秩序を保護する任務を遂行する上での市民の責任を発揮する。
d) コミューンレベルの警察は、法律の規定に従って、基礎レベルの治安秩序保護に参加する部隊の任務の遂行について責任を負います。
したがって、基層における治安秩序の保護に参加する部隊の任務遂行における連携、支援は、上記のように規定されています。
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