労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2024年医療保険法の一部条項を改正・補足する法律(2025年7月1日から施行)の第1条第21項は、初期医療保険の登録に関する規定を次のように規定しています。
1. 医療保険加入者は、初期または基本レベルの医療保険診療所で初期医療保険診療を登録する権利があります。第1四半期の最初の15日間以内に、初期医療保険診療所を変更する権利があります。
2. 医療保険証の数を、国民の医療保険診療、治療のニーズ、医療保険診療、治療施設の対応能力、および地域での実際の能力に合わせて、初期医療保険診療、治療を登録する施設に割り当てることは、バランスを確保することを保証します。
3. 保健大臣は、本条第1項および第2項を詳細に規定します。専門レベルの診療所での初期医療保険診療の登録状況を規定します。
4. 公安大臣、国防大臣は、管理権限に属する初期レベル、基本レベル、専門レベルの診察・治療施設および医療保険加入者に対する初期医療保険の登録を規定します。」
したがって、2025年7月1日から、初期の医療保険診療登録は上記のように規定されています。
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