労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2025年教員法第13条(2026年1月1日から施行)は、教員の職業基準について次のように規定しています。
1. 教員の職業基準は、教員の道徳基準、教育訓練レベルの基準、専門能力、職業能力の基準を含む、教員の各役職に関する基準のシステムです。
2. 教員の職業基準は、公立教育機関、私立教育機関における教員に統一的に適用されます。
3. 教育管理機関、教育機関は、教員の採用、配置、評価、トレーニング、研修において教員の職業基準を使用する。教員の育成政策を策定および実施する。
4. 教師は、資質、能力を自己評価するために職業基準を使用します。継続的な職業訓練、育成、発展計画を策定および実施します。
5. 教育訓練大臣は、本条第6項に規定されている場合を除き、教員の職業基準を詳細に規定します。
6. 公安大臣、国防大臣は、管理権限に属する教員の職業基準を詳細に規定する。
したがって、教員の職業基準は上記のように規定されています。
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