労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
3. 次の行為のいずれかに違反した漁船の所有者に対して、8億ドンから10億ドンの罰金を科します。
a)最大長さ24メートル以上の漁船を使用して、漁業許可証または漁業許可証が期限切れになったまま海上で水産物を漁獲する。
b) 水産物採取許可証または期限切れの水産物採取許可証、または期限切れの許可証または期限切れの許可証なしに、他の国家、領土、または地域の漁業組織の管理下にある海域で水産物を採取する。
c) 水産物漁業許可証または期限切れの水産物漁業許可証なしに、ベトナム海域で操業する外国漁船を使用する。
d) 地域漁業団体の管理下にある海域で、非国籍漁船、または加盟国ではない国の国籍を持つ漁船を使用して違法に水産物を採取する。
d)国際海域における水産資源の開発、保護に関する規定に従わず、地域の漁業団体の管理下にない水産物を漁獲するために漁船を使用する。
e)地域漁業団体の管理下にある海域で規定に違反した水産物の漁獲。
g) 再犯の場合、水産資源の採掘、保護に関する規定に違反する証拠を隠蔽、偽造、または破棄する。
h)再犯の場合、地域の漁業組織が許可した制限を超える水産物の漁獲。
したがって、漁業地域の漁業組織が許可した漁獲期限を超過した再犯の場合、最高100万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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