労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
a) 90日以内に健康保険加入が中断された場合、継続的な健康保険加入期間として計算されます。
b) 管轄機関から出張、学習、就労、または18歳未満の実子、養子、または合法的な養子の制度に従って、ベトナム国外のベトナム機関で任期中に勤務する場合は、海外勤務期間は健康保険加入期間とみなされます。
c) 法律に従って海外で労働する場合、ベトナム人労働者が契約に基づいて海外で労働する場合、および国家機関によって海外で労働に派遣された場合、海外で労働する前の健康保険加入期間は、帰国後30日以内に健康保険加入期間として計算されます。
d) 雇用法の規定に従って失業手当の申請手続きを行った期間中の労働者は、労働契約または雇用契約の終了日から失業手当の申請書類を提出する日までの期間を除き、以前に健康保険に加入した期間として計算されます。
d) 健康保険法第12条第3項a、b、d号に規定する対象者は、退職、退隊、転勤、または解雇した場合、人民軍、人民公安、および基礎機関における学習、勤務期間を健康保険加入期間とみなされます。
健康保険加入期間を決定するのに十分な根拠がない場合、社会保険機関は、軍隊、公安、人民公安部隊および同等以上の部隊が提示する勤務期間を示す書類のいずれかに基づいて、対象者の健康保険加入期間を決定します。社会保険帳簿、退隊、退職の決定。軍人、労働者、人民公安部隊員の履歴書。中隊および同等以上の部隊の勤務期間証明書。
e)医療保険法第12条第3項d号に規定する対象者は、常勤民兵の義務の履行を終了した場合、義務の履行期間は医療保険加入期間と計算されます。
したがって、上記のケースは、継続的な医療保険加入期間として計算され、5年連続の医療保険加入期間がある場合に給付額が適用されます。
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