労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令191/2025/ND-CP第10条第1項は、ベトナム国籍法の組織、施行を指導するためのいくつかの条項と措置を詳細に規定しており、個人、組織は次の行為を実行してはならないと規定しています。
a) 偽造書類、修正、削除された書類を使用し、内容を歪曲する。国籍に関する手続きを行うために不誠実な申告、不正行為、虚偽の誓約を行った。
b)本政令第8条第1項の規定に従ってベトナム国籍を証明するために、もはや価値のない書類を使用します。
c) 割り当てられた権限を乱用して、ベトナム国籍に関する書類、ベトナム国籍を証明する書類、またはベトナム国籍が記載されたその他の書類を発行し、法律の規定に違反する。ベトナム国籍を申請、再申請、辞退する人々について、根拠がなく、真実ではないことを確認する。
d) ベトナム国籍の入国、再入国、解除の利用。ベトナム国籍を取得、再入国した場合の外国人国籍維持申請の利用は、ベトナム社会主義共和国国家の国家安全保障、国家の利益、社会秩序、安全を侵害し、ベトナムの機関、組織、市民の正当な権利、利益を損なう。
したがって、個人、組織は国籍に対して上記の行為を実行してはなりません。
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